行政書士の資格は国家資格で、行政書士法に定められています。行政書士の所管官庁は総務省になります。行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類や権利義務に関する法律書類を作成したり、行政書士と類似の名称を使用することは、行政書士法で禁じられています。
行政書士登録を行っていない者が、行政書士の独占業務を行った場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。行政書士登録を行っていない者が行政書士を名乗った場合には、100万円以下の罰金。
また、行政書士試験に合格しただけの者や弁理士・公認会計士・税理士は、「行政書士となることができる資格」を有しているにすぎず、行政書士の独占業務が行えるわけではありません。行政書士名簿に登録してはじめて行政書士となることができます。
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